[这是谁]

    【阿藍小评】【速报】児童ポルノ禁止法改正案

    anonymous

    签到
    656
    
    本帖最后由 山口蓝 于 2014-6-9 19:59 编辑

    前两天在twitter上看到的消息,赶紧请囧囧有神翻译了一下,不废话了一起来看。

    児童ポルノ禁止法改正案
    儿童se情影像制品禁止法修正案

    児童ポルノ禁止法改正案の審議が、6月4日の衆議院法務委員会で行われることが決まったようです。今の国会の会期中に、児童ポルノ禁止法改正案が可決されるのはほぼ確実ではないかと思われます。
    6月4日,儿童se情影像制品禁止法修正案的审议拟定于众议院法务委员会举行。目前大家一致认为,国会期间审核通过儿童se情影像制品禁止法修正案恐怕已经是板上钉钉的事情。

    今回の改正案の焦点は、児童ポルノの単純所持(児童ポルノを購入したり、ダウンロードしたりして、単に所持している行為)を処罰するかどう かということです。この単純所持の犯罪化についての危険性はすでに多くの人が発言されていますので、ここでは「児童ポルノ」の定義についての改正が提案さ れている点を問題にしたいと思います。
    本次修正案争论的焦点在于,单纯持有儿童se情影像制品制品(指购买、下载儿童se情影像制品音像制品,仅仅为私人持有使用的行为)的情况是否应该予以处罚。由于许多人已经就单纯持有行为会进一步诱发犯罪这一问题有过发言,官方认为有必要经行提案,对于“儿童se情影像制品”的定义做出修改。

    私は、この新しい定義は、児童ポルノ問題について最悪の結果をまねくおそれがあると思っています。
    笔者认为,这个新的定义对于儿童se情影像制品问题来说,恐怕会招致最坏的结果。

    改正案の具体的な中身については、すでに公になっていますので、問題となる定義の部分について見ておきたいと思います。
    由于修正案核心内容已经公之于众,我们就来看看这次问题最大的定义部分吧

    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
    关于修改部分“涉及儿童卖yin、儿童se情影像制品行为的处罚以及儿童保护的相关法律”的法案要纲

    ■「児童ポルノ」の定義についての改正案
    对于“儿童se情影像制品”这一定义的修改案

    まず、現行法で「児童ポルノ」は次のように定義されています。
    首先,现行法律对“儿童se情影像制品”的定义如下所示。

    児童ポルノ禁止法第2条3項
    儿童se情影像制品禁止法第2条第3项

    この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識 することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次 の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    本法律所说的“儿童se情影像制品”,是指通过照片、电磁记录(指通过数据化、磁记录或是其他不可知手段记录储存信息,并供电子计算机等设备使用的储存记录手段,下同)或是其他媒介记录,并满足下列一条或数条的,以视觉可感知的形式描绘儿童形象的音像制品。

    1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    1、出现以儿童为对象或是通过儿童进行xing交、边缘xing行为的情况

    2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    2、出现他人接触儿童xing器官或是儿童接触他人xing器官的,能够刺激、引发xing兴奋的内容

    3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    3、出现能够刺激、引发xing兴奋的,全部或部分裸露的儿童形象的情况

    このように法律は「児童ポルノ」について3つのものを規定しており、それぞれ「1号ポルノ」「2号ポルノ」「3号ポルノ」と略して呼ばれることがあります。
    这样的法律,对于“儿童se情影像制品”有三条判定规则,我们有时会把它们分别简略称为“1号规则”“2号规则”“3号规则”

    今回、単純所持を犯罪化することに関して、特に3号ポルノがこのままでよいのかという議論がありました。その理由は、「衣服の全部又は一部 を着けない児童の姿態」という要件があまりにも広くて、あいまいなため、単純所持を処罰するようになると、処罰対象とされる行為があまりにも不明確になる のではないかというものでした。
    本次,关于“单纯持有儿童se情影像制品是否会诱发犯罪”这一问题,特别是由此衍生修改的“3号规则”有很大争议。其理由是“全部或部分裸露的儿童形象”这一必要条件过于宽泛、暧昧不明,这就导致以此为判定标准来处罚单纯持有者的话,就难以界定谁该处罚谁不该处罚。

    そこで最終的に出てきた改正案は、次のようなものです(ただし、まだ修正される可能性はあります)。
    于是乎最终又得出了以下的修正案(但是,也有再次修改的可能性。)

    【改正されようとしている3号ポルノの定義】
    重新修正拟定的“3号规则”的定义

    「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かっ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
    “出现全部或部分裸露的儿童形象,并且故意露出或强调敏感部位(指性器官或性器官周边部分、臀部或是胸部),能够刺激、引发xing兴奋的情况”

    実は、この改正案は、2014年2月に民主党から出された次のような試案に基づいています。
    实际上,这一份修正案是按照2014年2月民主党提出的下列法案提出的。

    【2014年2月の民主党試案】
    2014年2月民主党试案

    「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され、又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
    “出现全部或部分裸露的儿童形象,并且故意露出或强调敏感部位(指xing器官或xing器官周边部分、臀部或是胸部),能够刺激、引发xing兴奋的情况”

    そして、さらに遡ると、このような定義は、2010年11月16日の日弁連の意見書に由来していることがわかります。
    于是,我们追根溯源的话,就会发现这个定义首先是在2010年11月16日由日本律师联合会的一份意见书中出现的。

    【2010年11月16日の日弁連意見書】
    2010年11月16日日本律师联合会意见书

    「【改正案】下線部分は改正部分
    画线部分为本次修改法案中修改掉的部分
    *粗体字部分下面统一用##来表示


    第2条第3項
    第2条第3项

    この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識 することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次 の各号のいずれかに掲げる実在し、又は実在した児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    本法律所说的“儿童se情影像制品”,是指通过照片、电磁记录(指通过数据化、磁记录或是其他不可知手段记录储存信息,并供电子计算机等设备使用的储存记录手段,下同)或是其他媒介记录,并满足下列一条或数条的,以视觉可感知的形式#真实描绘或虚拟描绘#儿童形象的音像制品。

    1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    1、出现以儿童为对象或是通过儿童进行xing交、边缘xing行为的情况

    2 殊更に他人が児童の性器等を触る行為又は殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態
    2、出现他人#故意#接触儿童xing器官或是#故意让#儿童接触他人xing器官的,能够刺激、引发xing兴奋的内容

    3 殊更に性器等が見える状態に置かれた児童の姿態
    3、出现#故意让观者看到暴露xing器官等的儿童形象#的情况

    ■児童の「性器な部位が露出され又は強調されている」ことは重要なのか?
    儿童的“敏感部位被故意露出或强调”这件事就这么重要么?

    では、改正案の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かっ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?
    那么,修正案的“出现全部或部分裸露的儿童形象,并且故意露出或强调敏感部位(指xing器官或xing器官周边部分、臀部或是胸部),能够刺激、引发xing兴奋的情况”这一判定标准,具体到底是指怎么样的情况呢?

    参考になるのは、上の日弁連の意見書です。同意見書は、「殊更に(児童の)性器等が見える状態」について、次のように説明しています。
    上文日本律师联合会的意见书就可以作为参考。根据意见书写道的“出现故意让观者看到暴露 xing器官等的儿童形象的情况”,笔者进行以下说明:

    「乳幼児が,裸体で室内を這っているのは自然な光景であり、その際、乳首や男性器が見えることも自 然な動作の中で十分にあり得ることであるから、これは『殊更に???見える状態』にはあたらない。しかし、乳幼児の女性器は、不自然に開脚させなければ見 えることは通常はあり得ず、女性器が見える写真は、『殊更に???見える状態』にあたる。」(同3頁)
    “婴儿在室内裸体的爬行可以说是很自然的。并且这种时候,作为男婴,让观者看到了其乳头或是男性生殖器也是完全出于自然,合乎情理的,这个状况与‘故意让观者看到’这一定义不符。但是,对于女婴,如果不是故意让其张开双腿,通常情况下是不可能看到女性生zhi器的,若是出现观者能看到的情况,就与‘故意让观者看到’这一定义相符”(同3页)

    確かに、このような画像を児童ポルノとして規制対象にすることには異論はないだろうと思います。しかし、このように事実的な要 素に定義を還元しようとする場合、たとえば「性的な部位」に(アダルトビデオのような)モザイク処理がなされていた場合に、それがはたして法的な意味で 「児童ポルノ」だといえるのだろうかという疑問が湧きます。
    确实,这样来定义儿童se情音像制品的话应该就不会有什么争论了吧。可是,就像给“敏感部位”打上马赛克(就像目前AV里的做法那样),这样具体的实际要素要是还原到定义中的话,究竟法律意义上能不能够定义为“儿童se情影像制品”呢?

    日弁連の意見書は、そのような疑問について次のように答えています。
    日本律师联合会提出的意见书对于这样的疑问有以下的回答:

    「児童ポルノの定義を前述のとおりとすると、女性器が見える状態で撮影された写真等は、その女性器部分を黒塗りにして完全に見えないようにすれば、その段階では児童ポルノには該当しないということになる。」(同3頁)(太字強調は筆者)
    “如若对于儿童se情影像制品的定义如前述的话,拍摄制作时能够看到女xing xing器,但&后期涂黑处理为完全看不到的状态的话,就不能够定义为儿童se情影像制品。&”(同3页)
    (粗体字部分为笔者强调)
    *笔者强调粗体字部分用&&标记


    つまり、上のような定義を採用すると、性的な部位等が「見えなければ」そのような画像を「児童ポルノ」として規制できなくな り、極端なことを言えば(名誉毀損等の問題は別として)、まったく合法な画像として流通するおそれがあるということなのです。このことは、日弁連の意見書 に対する疑問だけではなく、それに影響を受けたと考えられる改正案にも妥当することなのです。
    也就是说,如果采用以上定义的话,只要是敏感部位“无法看到”的影像的话,就不能定义为“儿童se情影像制品”。说得极端一点(损害名誉等问题另当别论),这样处理后的影像恐怕就能合法流通了。因此,也有人对日本律师联合会意见书提出疑问。受到此舆论影响而推出的本次的修正案也做出了适当调整。

    ■改正案は根本的な誤りを犯している。
    本次修正案犯了根本性错误

    児童ポルノの問題性は、「性器等」が「見えているかどうか」あるいは「強調されているかどうか」ということではありません。児童ポルノの問題性は、児童に対して性的な虐待を行い、それを記録することによって、児童に対する性被害を恒久化するという点にこそ存在するのです。議論はあまりにも「ポルノ」という言葉に引きずられすぎています。
    儿童se情音像制品的问题,不在于“xing器官等是否能够被观者看到”又或者是“是否被故意强调表现”。其根本问题在于是否对儿童施加xing 虐待并记录了下来。也就是说根本在于是否使儿童遭受xing侵害问题变得长久化。所有的针轮都过于关注“se情”一词了。

    レンタルビデオ店に行けば、性器部分等にモザイク処理を施したアダルトビデオがあふれています。これらは、18歳未満の者への貸出しや閲覧等が禁止される「有害図書」という判断は受けても、刑法のわいせつという判断を受けることなく、いわば合法的に流通しています。日本では、性器等が「見えていること」ことがわいせつ(つまり、犯罪)とされるために、日本のポルノは、性器等を隠して、全体として極めて情緒的に作られています。そのような制作態度が、結果的にアダルトビデオを世界一わいせつなものにしているのではないかと思います。
    到影碟出租店去的话,到处可以看到xing器官被打上马赛克的AV。这些东西,哪怕被判定为禁止向未满18岁者借出或阅览的“有害图书”,也并不至于触犯刑法猥亵罪,依然合法流通。在日本,由于“能够让观者看到”性器官被定义为猥亵(也就是犯罪),日本的se情制品都极度情绪化的将性器官隐藏起来。这样的制作态度,在笔者看来,这难道不是将AV这些东西打造成为了世界一流的意淫猥亵神器了吗?

    「児 童ポルノ」の定義を(性器等が見えているかどうかといった)事実的な問題に還元する方法は、ある意味、恣(し)意的な判断を排除し、判断の明確性を保障す るものですが、児童ポルノに関してそのような方法を採用することは間違った方向に行く可能性があります。児童ポルノにとっては、性器等が見えているかどう かはまったく問題ではありません。児童に対する性的虐待が記録されているかどうか、ここが問題の核心なのです。
    将对于“儿童se情影像制品”的定义回归本质的方法,应该是去掉肆意的判断,保留明确性本质性的内容。但是这样的话儿童se情影像制品的判断可能会误入歧途。笔者始终认为,儿童se情影像制品的问题真的完全不在于是否能看到xing器官。问题的核心在于是否该出版物是用来记录了对儿童实施的xing虐待。

    ===========================================================================

    翻译了这么多,阿囧辛苦了{:5_88:} 大家已经看了这么多了阿藍就少说两句:主要说的法律的修改关键点是“敏感部位被故意露出或强调”,这一下就把心交社那些大尺度的片子包括进去了,有些Imouto的片也会中枪,是不是之后我们就没有“亮点”片能看了?所有的影片都变成海王社唯美系列?结果只有时间知道~

    写这篇文章的人还是非常有想法的,他提出“本次修正案犯了根本性错误”,狠批了当局太重形式只看表面的判断,核心则是影像的内涵也就是:摄影师是不是又灰常邪恶了~~~

    阿囧还是很欣赏文章作者的观点的,阿藍也是,不知道各位看官什么想法呢?写下自己的见解吧

    点评

    匿名  这样说吧~也就是u15能让小妹妹裸着小妹妹对着镜头~只要小妹妹码上就不是猥亵了~同样道理~码上的话~就不强调‘露出’这一词  发表于 2014-6-14 00:46:52

    anonymous

    
    当年日本不就是因为界定是否为YINHUI出版物的标准是是否露毛这点才导致大量LOLI工口物横行么……

    anonymous

    
    amonsoul 发表于 2014-6-9 22:09
    当年日本不就是因为界定是否为YINHUI出版物的标准是是否露毛这点才导致大量LOLI工口物横行么……
    ...

    喔是嘛!那下一部可能就是loli被摄影师欺负但真正露的镜头被切掉的各种片子了

    anonymous

    
    简单说...不是好消息

    anonymous

    
    看到这个原文的时候蛋都碎了……它这样的规定的话,以后只要打码,就怎么样都行了。这规定其实还是有漏洞。不过这规定通过不通过还是问题。

    anonymous

    6#
    
    之前这法令其实还更严格,连二次元的LOLI都包含进去了。

    现在改成了不包含二次元了。

    Processed in 0.089231 second(s), 14 queries , Gzip On